社団法人 高松市有線放送電話協会 定款

第1章 総  則

第1条(名  称)

本会は、社団法人高松市有線放送電話協会という。

第2条(目  的)

本会は、会員相互の協力によって有線放送電話業務及び有線放送業務を効率的かつ公正に運営し、その向上を図り、もってわが国の電気通信の健全な発達に寄与し、公共の福祉を推進することを目的とする。

第3条(事  業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

@    @    NHK及び民間放送を受信し、これを再放送する。

A    A    県、市、農協及びその他の公共団体から会員に伝達放送を行なう。

B    B    非常緊急事項の通報及び会員相互の連絡

C    C    その他、本会の目的を達成する為の必要な事業

第4条(事 務 所)

本会は、事務所を香川県高松市三条町83-1番地に置く

第5条(事業年度)

 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第2章 会  員

第6条(会員の資格)

 本会の会員は、第7条の規程により、本会の施設を利用する共同聴取加入者とする。

第7条(入会の手続)

 本会の会員になろうとするときは、書面により申込、協会の承認を得なければならない。

第8条

 本会の会員を分けて普通会員、特別会員とする。但し、特別会員は理事長の承認を得なければならない。なお、特別会員となった場合、会費を減免することがある。

第9条(入会金及び会費)

 会員は、入会金、設備負担金及び会費を納入しなければならない。既納の入会金、設備負担金及び会費の返還を請求することは出来ない。

 2.入会金、設備負担金及び会費に関する事項は総会の決議により定める。

第10条(会員の失格喪失)

 会員の資格は、次の事由によって失う。

@    @    退会

A    A    除名

第11条(退会の届出)

 会員が退会しようとするときは、書面により届出なければならない。

第12条(除  名)

 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の決議を経て、これを除名することができる。

@    @    会費を3ヶ月滞納したとき。

A    A    定款の規程に違反したとき。

B    B    対面、き損の行為があったとき。

C    C    本会の設備(端末設備を含む)及び放送、あるいは通話に著しく妨害をしたとき。

第3章 役  員

第13条(役員の数及び選任)

 本会に次の役員を置く。

@    @    理事 20名以内

A    A    監事  3名以内

2.理事及び監事は会員の中から総会において、会員が選任する。

第14条(理  事)

 本会に、理事長1名、副理事長3名を置く。

 2.理事長及び副理事長は、理事の互選によって選任する。

第15条(理事の職務)

 理事長は、会務を掌理し、かつ各会議を招集して、その議長となる。

 2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

第16条(理 事 会)

 理事会は、理事をもって組織し、会務の執行に必要な事項を審議決定する。

 2.理事会は、理事の過半数の出席がなければ、議事を開くことが出来ない。

 3.理事会の決議は、出席理事の過半数をもって行ない、可否同数のときは議長の決するところによる。

第17条(監事の職務)

 監事は、民法第59条の職務を行なう。

第18条(役員の任期)

 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

 2.補充された役員の任期は、現役員の残任期間とする。

 3.役員は任期中又は任期満了後、退任する場合には後任の役員が就任するまで引き続きその職務を行なう。

第19条(役員の報酬)

 役員は報酬を受けない。但し、協会の業務に専従する理事は、協会の決議を経て、報酬を受けることが出来る。

第20条(顧  問)

 本会に、顧問若干名を置く事が出来る。

 2.顧問は理事会にはかり、学識経験のあるものから詮衝して理事がこれを委幄する。顧問は議決権を有しない。

第21条(参  事)

 この協会に参事1名を置くことが出来る。

 2.参事は、理事会の決定により協会の名において行なう権限を有する一切の業務を確実に善良なる管理者の注意を持って行なわなければならない。

 3.参事の選任及び解任は、理事の過半数によりこれを決定する。

第22条(職  員)

 本会の業務を処理するため職員を置く。

 2.職員に関する規程は、理事会の決議を経て別に定める。


第4章 総  会

第23条(種  別)

 総会を分けて、通常総会及び臨時総会とする。

 2.通常総会は毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。

 3.臨時総会は理事会が必要と認めたときには総会員の5分の1以上から会議の目的とする事項及び事由を記載した書面をもって請求があったとき開催する。

第24条(招集通知)

 総会の日時、場所及び会議の目的とする事項は、会議の費から5日前に書面をもって会員に通知しなければならない。

第25条(付議事項)

 総会に付議する事項は、次の通りとする。

@    @    事業計画及び収支予算。

A    A    事業報告及び収支決算。

B    B    定款の変更。

C    C    重要な財産の処分。

D    D    入会金、設備負担金、会費及び役員の報酬に関する事項。

E    E    第23条第3項の規程により、会議の目的とされた事項。

F    F    解散。

G    G    その他重要な事項。

第26条(決議方法)

 総会は、会員の過半数の出席がなければ議事を開くことが出来ない。

 2.総会の決議は、出席会員の議決権の過半数を持って行ない、可否同数のときは議長の決するところのよる。

 3.定款の変更及び解散の決議は、前2項の規程にかかわらず、総会員の議決権の4分の3以上をもって行なう。

 4.第27条第2項の規程により議決権の行使を委任した会員は、本条の規定の適用については出席会員とみなす。

第27条(議 決 権)

 総会における会員の議決権は1人につき1個とする。

 2.総会に出席できない会員は、他の出席会員又は代理人の書面をもって議決権の行使を委任することができる。

第28条(議 事 録)

 総会の議事録には、議長及びその他の出席理事が記名押印しなければならない。

第29条(資  産)

 本会の資産は、設立当初の寄付財産、入会金、会費、寄付金及びその他の収入からなる。

第30条

 本会の資産の管理及び運用は、理事会の決議を経て理事長が行なう。

第31条(予  算)

 毎事業年度の予算は、該当年度開始前、理事会において作成し、通常総会の承認を受けなければならない。

第32条(会計年度)

 本会の会計年度は、第5条に定める事業年度による。

第33条(施行細則)

 本定款の施行に必要な規定は、理事会の決議により別に定める。

附  則

 本協会設立後、最初の理事が選任されるまでは、設立者が理事の職務を行なうものとする。

附  則

 この改正定款は、昭和39年11月30日から施行する。

附  則

 この改正定款は、昭和48年5月8日から施行する。

附  則

 この改正定款は、平成5年5月19日から施行する。